いじめ防止基本方針

1 いじめの未然防止

(1)全教育活動を通じて豊かな人間性を育み、いじめの未然防止に向けた取組を推進    する。

→授業、総合的学習の時間、HR、学校行事、部活動、インターンシップ、ボランティア、地域との交流会等

(2)生徒が主体的に行ういじめ防止等に向けた取組を支援する。

→生徒会を中心に標語募集、ポスター作成及び提示等

(3)生徒指導の全体計画の中にいじめ防止に関わる取組を適切に位置づける。

→心理検査、いじめアンケート、情報モラル教室、面接週間、保護者面談等

(4)「校内組織」として委員会の設置を行い、組織的・実効的な対応を行う。

→生徒支援委員会
管理職、生徒指導担当教員、教育相談担当教員、学年主任、養護教諭(スクールカウンセラー)

(5)いじめ防止等について校内研修会の実施。

(6)生徒及び保護者との信頼関係の構築に努める。

2 いじめの早期発見

(1)日々の観察を充分に行う。

授業中、休み時間、放課後、清掃活動、学校行事、部活動等
学級日誌、学習の記録などの活用(生徒・保護者との連絡を密にする)

(2)定期的な心理検査・アンケート調査を実施する。

Q-Uテストの実施(6月)、アンケートの実施(6月・9月)

(3)教育相談を組織的、継続的に実施する。

日常生活での声かけなど、生徒が日頃から気軽に相談できる環境をつくる
面接週間(定期考査前後)、保護者面談、三者面談
スクールカウンセラー訪問

(4)電話相談窓口の生徒及び保護者への周知を徹底する。

日常的に教室掲示、通信票への同封

3 家庭、地域、関係機関等との連携

(1)PTA組織、学校評議員、教育振興会、同窓会等を有効に活用する。

(2)生徒たちが大人と関わる機会を多く設定する。

インターンシップ、ボランティア、地域との交流会等

(3)警察・児童相談所等との連携を密にする。

地生研での情報交換会、連絡会議の開催等

(4)教育相談の際のスクールカウンセラー、医療機関等との連携を密にする。

(5)学校以外の相談窓口の生徒や保護者に対する周知徹底を行う。

学校におけるいじめの防止等の対策のための組織